2021-04-07 第204回国会 衆議院 外務委員会 第6号
二点目に御質問のございました世界の状況でございますが、外務省として包括的に調査を行っているわけではございませんが、厚生労働省が作成した資料によりますと、平成三十一年一月の時点でございますけれども、娯楽用大麻の利用が国として合法化されている国は、ウルグアイ及びカナダの二か国となっております。また、米国におきましては、十五の州で、各州の州法上、合法とされております。
二点目に御質問のございました世界の状況でございますが、外務省として包括的に調査を行っているわけではございませんが、厚生労働省が作成した資料によりますと、平成三十一年一月の時点でございますけれども、娯楽用大麻の利用が国として合法化されている国は、ウルグアイ及びカナダの二か国となっております。また、米国におきましては、十五の州で、各州の州法上、合法とされております。
続いて、ニューヨーク州における娯楽用大麻の合法化の報道が、つい先日ありました、三月三十一日にありました。